COLUMNコラム

令和5年度の税制改正大綱

12月16日に令和5年度の税制改正大綱が発表されました。

ニュースなどでは防衛費増税についての報道が多いですが、色々注目されている改正の中でも今回は贈与税の改正について触れたいと思います。

贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの制度があります。

今回の税制改正大綱で、この2つの贈与税の制度がどちらも変更されることになりました。

現行の暦年課税

110万円の基礎控除があり、基礎控除を超えた部分については贈与税が、相続が発生した場合は3年以内の贈与についてはすべて持ち戻すというルールがあります。

2024年からの暦年課税

110万円の基礎控除があるのは変わらず。持ち戻し期間が2024年の贈与から7年以内へ変更になりました。

つまり80歳を超えてからそろそろ相続対策をしようとして贈与をはじめても、85歳で亡くなった場合80歳からはじめた贈与はすべて相続財産に持ち戻しをしなければならなくなりました。

現行の相続時精算課税

一度選択すると同じ人からの贈与は暦年課税に戻すことができず、選択後は少額の贈与でも申告が必要となります。

2024年からの相続時精算課税

一度選択すると暦年課税に戻すことができなくなるのは現行と変わりありませんが、110万円の非課税枠が設けられることになりました。

この110万円は申告不要となり、相続財産に持ち戻すことも不要となります。

今回の改正では一見暦年課税制度にはデメリットが目立ち、相続時精算課税にはメリットしかないように感じますが、資産を贈与したい方の年齢、受け取るのはどなたかなどその状況によってどちらの制度を選択してどのような対策をしていくべきか異なります。 とても大まかな説明となりましたが、不安な方は各担当者に一度ご相談ください。