COLUMNコラム

健康診断の費用は経費になるか!?

当事務所は本日健康診断です。

年に一度は皆さん健康診断を行いましょう。

今日は健康診断の経費計上についてです。

◆個人事業主

個人事業主が健康診断(人間ドック)を受けたときは経費計上できません。

仕事をする上では健康第一ですが、残念ながら経費にすることは不可です。

ちなみに医療費控除の対象にもなりません。ただし、診断の結果、病気が見つかり、その治療のために通院・入院が発生した場合には、その健康診断の費用は医療費控除の対象とすることができます。

◆法人

法人の場合は健康診断に掛かった費用を社長・従業員分とも福利厚生費で経費計上可能です。正社員だけでなく、パート・アルバイトも可です。

条件としては全ての従業員が同じ内容で受診、法人が直接医療機関に健康診断の費用を支払う、常識の範囲内の金額であることです。

社長だけが高額な人間ドックを受けるということは経費計上できません。

(一定年齢以上の希望者が全て人間ドックを受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合は問題ありません。)

社内規定を作りましょう。