COLUMNコラム

インボイス ~出張旅費日当~

皆さんの会社には出張旅費規程は整備されていますか?

日当が経費として計上され節税になり、かつ仕入税額控除ができます。

日当には社会保険料も所得税も掛かりません。

経費精算の手間も削減でき、メリットは多いので、是非出張が多くまだ規定がない会社は作成検討してみてもいいかもしれません。

出張旅費等について、インボイスが始まり、今まで通りに仕入税額控除をしてよいか疑問に思うかと思います。

以下を参考に処理してください。

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出張旅費等は、出張旅費規程等に基づいて支給するか、従業員による立替払いの精算かによって対応が異なります。

■出張旅費規程等に基づく実費相当額や日当を従業員に支給する場合

一定事項を記載して帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられます。

一定事項を記載した帳簿とは以下について元帳の摘要欄等に記載したものです。

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称

・課税仕入れを行った年月日

・課税仕入れに係る資産又は役務の内容

・課税仕入れに係る支払対価の額

・課税仕入れが通勤手当の支給に該当する旨

■従業員の立替払いを精算する場合

原則として「会社宛てのインボイス」が必要になります。 「従業員宛てのインボイス」の場合は、この他に従業員が作成した「立替金精算書」等も必要になります。