少額減価償却資産
昨日のコラムでは、期末に減価償却資産を購入してもほとんど経費になりませんということを書きました。では、何か節税できる良い方法はないか?というと少額減価償却資産というものがあります。
中小企業の少額減価償却資産の特例は、正式には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といいます。
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。ただし、青色申告をしていることが条件となります。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
なお、取得価額が10万円未満または使用可能期間1年未満の減価償却資産は、一括で経費計上することが認められています。この制度はすべての企業が対象となっており、白色申告でも適用が可能です。
必要のない物を購入してまでの節税はオススメしませんが、必要な物でこれから買おうとしているものがある場合は年内に購入して事業で使い始めることをオススメします。