COLUMNコラム

印紙税 ~電子データは印紙税が不要~

今日は印紙税について。

印紙税は、契約書・領収書などの課税文書(印紙税法によって課税対象となる書面は定められています。)に対して課される税金です。課税文書の種類・記載された金額により印紙税額は異なります。課税文書を作成した方が、印紙を文書に貼り付けて消印を押すことで、印紙税を支払ったという証明になります。

収入印紙による印紙税納付は課税文書作成者の義務ですが、金額や件数により印紙税は多額となる可能性があります。そこで、収入印紙代の削減につながる「電子契約」を行う方は近年増加しています。

電子契約はPDFファイルなどの電子データにより契約を締結する方式です。書面で締結した契約書は課税文書として印紙税がかかりますが、電子契約には印紙税がかからないとされています。電子領収書も印紙は不要です。原則として、印紙税は紙で印刷された文書にかかることを押さえておきましょう。

課税文書をたくさん発行している企業は、電子発行にすることにより節税可能ですので是非自社の状況を見直してみてください。