COLUMNコラム

社宅制度

法人の節税方法の1種として社宅制度があります。

法人が社宅を購入又は借上げし、役員又は従業員に貸与することができ、

借主である役員又は従業員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。

賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

固定資産税の課税標準額の確認が必須となります。

上記式にて計算すると、役員や従業員は非常に安い賃料で社宅を借りることが出来ます。

また、法人は社宅購入費又は借上げ費用は全額経費計上が可能です。(社宅購入の場合は減価償却費)

法人にとっても従業員にとってもメリットのある制度なので興味ある方は顧問税理士にご相談ください。

ちなみに・・・

(1)使用人に無償で貸与する場合

賃貸料相当額が給与として課税されます。

(2)使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合

受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。

ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50パーセント以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

(3)現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担

社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。