COLUMNコラム

不動産購入時の書類は大切に保管を!

昨日は不動産を譲渡した時には、長期と短期があり、それぞれの税率の違いと区分される所有期間について記載しました。

今日は、不動産の購入時の書類一式は絶対に無くさないで!という話です。

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額です。つまり購入代金がわかる売買契約書等の書類が必要です。

売買契約書等の書類を紛失した場合は、売った土地建物の正しい取得費が確認できません。その場合は売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。実際の取得価格よりかなり低い金額となる可能性が大で、掛かる税額も大きくなります。

逆に、実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。こちらの場合は得をしますがあまり無いケースです。

税額に大きく影響することなので、購入時の書類は大切に保管しましょう。