電子帳簿保存法
ついに電子帳簿保存法がスタートします!
電子取引データ(メールやWebサイト上で請求書や領収書をやり取りしたもの)のデータ保存の「宥恕措置」は、令和5年12月31日で終了します。令和6年1月1日以後は、電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは原則として認められなくなります。
電子取引の多い事業者は大変煩雑な手間が増えます。
弊所のホームページのピックアップに電子帳簿保存法についてのリンクがありますので、まだ概要理解されていない方は、まずは一読して頂き、どのような制度であるかの確認と、自社の電子取引はどのようなものがあるかをまとめることから始めましょう。