COLUMNコラム

4月

4月になりました。新社会人のみなさまおめでとうございます。

総務や経理で入社される方は税理士事務所の職員と触れ合う機会があるかもしれませんね。

さて、令和6年4月1日より相続で不動産を取得した場合、登記が義務化されます。理由としては、相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しているためです。

①3年以内の相続登記を義務化

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です。また、遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合についても、遺産分割をした日から3年以内に登記が必要です。

②令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象

令和6年4月1日より前に相続した不動産であっても相続登記がされていないものについては義務化の対象となります。この場合、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

③未登記には10万円以下の過料の可能性

「正当な理由」がないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。(登記官が義務違反の事実を把握した場合、登記義務を負う者に催告し、その催告に応じて相続登記が行われた場合には過料の対象とはならないこととされています)