助成金や給付金等の雑収入計上時期
もう7月ですね。今年も半分終わりました。
源泉所得税の納期の特例を受けている事業者の方は7月10日が1月~6月分の源泉所得税の納付期限となりますので、お忘れなく。
今日は助成金や給付金等の雑収入を計上する時期について。
国や地方自治体等から交付される助成金や給付金等は、一般的に「申請」⇒「支給決定」⇒「確定通知」⇒「支給」という流れです。
国や地方自治体等からの通知書等に支給決定日が明記されている場合は、原則、その日付で雑収入として収益計上します。
支給決定の後に事業年度をまたぎ、翌事業年度に支給された場合でも、支給決定のあった事業年度に収益として計上する必要があるので注意しましょう。