COLUMNコラム

年収の壁

年収にかかる税金には、所得税と住民税があります。

夫婦共働きで、妻が給与収入のみのケースでは、妻の年収によって、かかる税金や夫が受ける配偶者控除等(最高38万円。妻の年齢が70歳以上の場合は最高48万円)の適用に影響があります。そのラインは「100万円」「103万円」「150万円・201万円」です。

■100万円の壁 ⇒ 住民税が課税

年収が100万円(自治体によって93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。

■103万円の壁 ⇒ 所得税が課税

年収が103万円を超えると、税法上の扶養から外れ、妻本人に所得税が課税され、夫は自身の収入から配偶者控除を受けられなくなります。ただし、妻が年収103万円超201万6,000円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は、妻の年収が150万円以下までは配偶者控除と同額の控除を受けられるため夫の手取り収入には影響がないといえます。

配偶者控除、配偶者特別控除は、夫の年収によって控除額が異なり、年収(目安)1,195万円を超えると受けることができません。

■150万円の壁・201万円の壁 ⇒ 配偶者特別控除の額が段階的に縮小→0に

妻の年収が150万円を超えると、夫が受ける配偶者特別控除の額が段階的に縮小し、妻の年収が201万6,000円以上になると、夫は配偶者特別控除が受けられなくなります。

年収の壁 について従業員に説明しておきましょう。