インボイス ~自動販売機特例~
10月も終わりですね。今年も残すところあと2か月。
今年はインボイス制度が始まり、電子帳簿保存法も宥恕措置が12月末をもって廃止となり、1月より本格的にスタートします。皆さん混乱していませんか?
今日はインボイスの自動販売機特例についてご説明します。
3万円未満の自動販売機や自動サービス機により行われる商品の販売等については、インボイスの交付を免除されます。
主に以下の取引が対象となります。
いずれも「機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結する」ものをいいます。
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■ 自動販売機による飲食料品
■ コインロッカー
■ コインランドリー
■ 金融機関のATMを利用した場合の手数料
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自動販売機特例においては、仕入れ税額控除の要件として「帳簿への記載」のみが要件とされています。
◆帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められる仕入に該当する旨
→「3万円未満の自動販売機特例に該当」
◆仕入の相手方の住所又は所在地
→「~銀行~支店のATM」「~市の自動販売機」
どこの自動販売機かも記載するとは驚きですね。これがずっと続くかわかりませんが、
現在は要件となっておりますので、帳簿にしっかり記載しましょう。