インボイス ~2割特例~
インボイスの2割特例をご存じですか?
今日は2割特例についてざっくり概要を記載します。
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■インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。
■2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
■2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
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要は「3年間インボイスの為に課税事業者になった方は売上に対する消費税の2割だけ納めてくれればよいよ」ということです。(基準期間における課税売上高が1千万円未満の場合)
今まで消費税の計算方法は、本則課税・簡易課税の2種でしたが、今回2割特例が加わり、3種類の中から一番有利な計算方法を選択することとなります。おそらくほとんどの方は2割特例が一番有利になるかと思います。
2割特例を適用するには、注意点も多々あり複雑な制度となっております。
今まで免税事業者だった方で今年の10月から課税事業者になった方も多くいらっしゃるかと思います。来年の確定申告時には今まで作る必要のなかった消費税の申告書の作成が必須となりますので、不安な方は是非当事務所へご相談ください。