インボイス ~従業員の通勤手当~
今までは、従業員に支給する通勤手当は何の疑問も持たず、課税仕入れとして処理していたかと思います。10月から始まったインボイス制度により、
「通勤手当はどう処理すればよいのか?」「従業員からインボイスをもらうのか?」
と疑問に思う人もいるかと思います。
以下を参考に処理してください。
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従業員に支給した通勤手当(通勤に通常必要と認められる部分の金額)については、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められます。
一定事項を記載した帳簿とは以下について元帳の摘要欄等に記載したものです。
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容
・課税仕入れに係る支払対価の額
・課税仕入れが通勤手当の支給に該当する旨