減価償却費 ~年末に車を購入した場合~
個人の場合は年末に、法人の場合は期末に
利益が出ている!!何か節税できないか!?
となった時に「車を買えば節税になりますか?」とご質問を頂くことがよくあります。
車などの固定資産を購入した時は減価償却(その費用を何年かに分けて経費にしていくこと)をします。例えば個人事業主の場合は300万円の新車を購入した場合、法定耐用年数は6年(軽自動車は4年)と定められており、定額法で処理した時は1年あたり50万円を6年にかけて費用化していきます。
それならば年末に買ったら50万円が経費になるのか?!結構大きい経費だ!
と思うかもしれませんが、期の途中で購入した場合は減価償却費は月割りとなります。つまり12月に購入した場合は、12月の一か月分しか経費計上することができないので、50万円÷12で41,666円しか経費にすることができません。なので年末に急いで買ってもあまり経費にならないので、、欲しい車はじっくり選びましょう。中古車も一緒です。ちなみに中古車の場合は耐用年数がもっと短い(4年落ちの車であれば2年)です。どっちみち期末に購入しても微々たる経費です。
ちなみに購入するだけでなく、事業で使い始めた日から経費計上可能ですので、購入したが事業で利用していないものについては減価償却費として計上できません。