小規模企業共済 ~年内の申込時の留意点~
前にご紹介した個人事業主・法人役員にとってのオススメ節税策である小規模企業共済について、加入したい!という方は、担当者までご連絡お願いします。この共済は支払った年の所得控除となります。つまり、もうすぐ年末を迎える今、あまり時間がありません。(1月~12月で個人の所得は計算されるため)
当事務所で申し込み手続きをする場合、年内の締め切り日は12月25日(月)となります。今年の所得控除とするには申し込み時に掛金の振込が必要な「現金あり」の手続きを行う必要があります。申し込み月の翌々月が初回の口座引き落としとなる「現金なし」の手続きを選択した場合は今年の所得控除とすることができません。
書類に不備があった場合は間に合わない可能性がありますので、申し込み予定の方は早めに(遅くとも11月中に)担当者までご連絡お願いします。 すぐに申し込み手続きをさせて頂きます。「現金あり」の手続きは実際に現金の振込がすぐに必要となりますので、資金繰りに困らないような掛金設定が必要です。担当者が一緒に掛金についても相談にのりますのでお気軽にご相談ください。