医療費控除 ~配偶者、親族分も可能~
確定申告の時期が近づいてきました。確定申告の際に医療費控除を受ける方もたくさんいると思います。今日は医療費控除について。
医療費控除の概要としては、
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる
とされており、要件は以下の2点です。
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
知らない人も多いようですが、自分の医療費だけでなく、生計を一とする配偶者、親族分も合算して医療費控除を受けることができますので、一番所得の高い(税率の高い)方がまとめて医療費控除を受けることにより大きな税額控除のメリットを受けることが可能です。
基本的に病院は領収書の再発行はしてくれないと思いますので、紛失にお気を付けください。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額