COLUMNコラム

セルフメディケーション税制

確定申告の時期が近づき、最近個人事業主様からのお問い合わせが増えております。

特に今年はインボイス制度が開始し、消費税課税事業者になった方は、今までの所得税の申告書作成に加えて、消費税の申告書の作成が必須となります。わかりづらいのでなかなかご自身で作成することは難しいかもしれません。税理士事務所は1月~3月頃が繁忙期となります。2月を過ぎてから相談に行っても断られるケースも多々あるかと思いますので、お早めにご相談ください。

今日は昨日ご紹介した医療費控除に似ているセルフメディケーション税制について。

概要は、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
注意点としては、通常の医療費控除との併用はできないということです。

具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

1 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査<人間ドック、各種健(検)診等>

2 市区町村が健康増進事業として行う健康診査<生活保護受給者等を対象とする健康診査>

3 予防接種<定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種>

4 勤務先で実施する定期健康診断<事業主健診>

5 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導

6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

対象医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費をいいます。

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品等の具体的な品目一覧は、厚生労働省HPに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。

なお、一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象となりません。

なかなか使っている人を見たことがない制度ですが、該当する方は積極的に使って節税していきましょう!