COLUMNコラム

扶養控除

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、以下の金額の所得控除が受けられます。年末調整の際に扶養かどうかを会社に確認されることがあるかと思いますので、以下を参考にしてください。

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■一般の控除対象扶養親族

⇒その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人 38万円 

■特定扶養親族

⇒控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方 63万円

■老人扶養親族

⇒控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方

 同居老親等以外の者 48万円

 同居老親等 58万円

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扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

1人暮らしをする大学生の子どもや実家の親に仕送りをしている場合、「納税者と生計を一にしている」と判断されるため、子どもや親は扶養控除の対象となりますのでお忘れなく。