COLUMNコラム

一時所得

もう12月半ばですね。道もツルツルになってきたので気を付けましょう。

今日はあまり聞きなれない一時所得について。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

難しい言葉で何を言っているかわからないかもしれませんが、以下のようなものが一時所得です。

(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)

(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)

(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)

(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

(6)資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

この中で、実務をやっていて一番よく出てくるものとしては(3)の満期保険金だと感じますが、ほとんどの方は一時所得は無いかと思います。上記のような収入があった場合はこのコラムを思い出してみてください。

一時所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額 – 収入を得るために支出した金額(注) – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。