COLUMNコラム

源泉所得税 納期の特例

12月も後半となり、雪も積もってきました。道がツルツルなので転ばぬよう気を付けましょう!

12月支給の給与がそろそろ確定し、年末調整の処理も進んでくる頃です。

年末調整にて、給料から天引きした源泉所得税の過不足を計算し、正しい税額を納めなくてはいけませんが、納期の特例を受けている法人・個人事業主は1月20日までに納付が必要となります。(納期の特例を受けていない場合は1月10日が納付期限)

今日は納期の特例について。

以下をご確認ください。給与の支給人員が常時10人未満の場合は事務負担が減少するのでまだ特例を受けていない場合は是非ご検討ください。

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源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満源の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があり、これを納期の特例といいます。

この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。

この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。

この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。

税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります。

なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。