COLUMNコラム

ひとり親控除

令和2年分から新設されたひとり親控除について。

納税者がひとり親であるときは、35万円の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2)生計を一にする子がいること。

この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

当てはまる方は忘れずに控除を受けましょう。