COLUMNコラム

寡婦控除

昨日紹介したひとり親控除と似ているものとして寡婦控除があります。

寡婦控除は27万円です。

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。

令和元年以前は、「一般の寡婦」「特別の寡婦」があり、わかりづらいものでしたが、令和2年分以後より今の制度になりました。