倒産防止共済掛金の損金算入が制限されます
令和6年度の税制改正大綱により、倒産防止共済の共済契約の解除があった後、再度共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については、本特例の適用ができないこととするとされました。(共済契約を解除後も再加入はできます。損金算入不可ということです。)
令和6年10月1日以後の共済契約の解除から適用となります。
これからは解約時期・再契約時期をしっかり考える必要があります。
余談ですが、
法人が掛金を損金に算入する場合は、別表10(7)と適用額明細書の添付が必要です。
個人事業主の方が掛金を必要経費として算入する場合は、確定申告書に「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」の添付が必要となります。
忘れると損金算入できませんのでご注意ください。