あと一週間!
我々税理士事務所で働く人にとっては、この時期は時間が経過するのがとても早いです。確定申告の期限もあと一週間、3月15日です。皆さんは確定申告完了していますか?申告書の提出と所得税の納付(納付書の場合)が3月15日、消費税の納付(納付書の場合)が4月1日が期限となります。
振替納税利用の場合は、所得税は4月23日、消費税は4月30日に口座振替となります。約1ヵ月納付する時期を遅らせることができ、自動振替なので銀行や郵便局にわざわざ行って納付しなくてよいというメリットがありますので、振替納税の手続きを行うことをオススメします。書類を一枚税務署へ提出するだけですので手続きも簡単です。
ちなみに還付申告については期限が過ぎてからの提出でも問題ありません。5年以内であれば納めすぎた所得税の還付を受けることができますので、医療費の領収書が見つかった、寄附金控除し忘れていた等ありましたら、還付申告を行い、既に納めている税金の還付を受けましょう。