COLUMNコラム

自動販売機特例(インボイス)の改正点

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直しについて、以下のとおり、その方針が示されました。

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四 消費課税
 4 その他

(10)一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。

(注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

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どういうことかというと、改正前は自動販売機で購入した時は、帳簿上にその自動販売機の「住所又は所在地」の記載が求められていましたが、それが不要となりました。インボイス制度が始まった令和5年10月1日以降にさかのぼって、記載不要です。

自動販売機で購入したものは帳簿に以下を記載すればOKです。

購入日・取引内容「自販機 飲料」等の記載・軽減税率の場合はその旨・購入金額