COLUMNコラム

住民税とふるさと納税

勤めている方は令和4年度の所得を基にした住民税の納付が6月からはじまります。

住民税は、前年の所得を基にして算出されるため就職したばかりの方や前年収入がなかった方は住民税の納付は発生しません。1年働いた後、翌年の6月から住民税の徴収が発生して前年よりも手取りが減ってがっかりしたというのはよく聞く話です。

住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収があり、基本的に勤めている方は特別徴収、個人事業主や不動産経営者は普通徴収で納めます。

特別徴収は会社に前年の所得を基にした住民税の通知書が送付され、給与計算者がその通知書を基に6月~5月まで毎月給与から天引きし、納付します。

普通徴収は個人に住民税の通知書が届き、6月末・8月末、10月末、1月末の4回に分けて納付か、一括して納付することになります。

さて、ふるさと納税ですが令和4年中に寄付したふるさと納税は令和5年6月に届くはずだった住民税の前払をしていることになります。

本来6月に届く住民税の額が総額100,000円の人がいたとします。令和4年中にふるさと納税30,000円を行うと、自己負担2,000円を引いた28,000円が6月に届くはずの住民税の金額から引かれ納付額が72,000円になるという仕組みです。

(正確にはワンストップ特例の場合は住民税から控除、確定申告の場合は所得税と住民税から控除されます。)

さらに自治体によっては返礼品を受け取れるので、自己負担2,000円で返礼品が受け取れるということで近年人気が高まり続けています。

ふるさと納税で寄付した金額の申請方法についてはワンストップ特例の申請書を提出する方法と確定申告する方法がありますが、ワンストップ特例で申請したのに医療費控除などで確定申告が必要になり、ふるさと納税の寄付金控除を抜いて確定申告してしまうと、ワンストップ特例で申請したふるさと納税は申請していないことになってしまいます。このような場合は確定申告時に改めてふるさと納税の寄付金控除も併せて申告しなければなりません。

ふるさと納税の上限額は年収や家族構成等によって異なります。ふるさと納税のサイトにより、ご自身の控除上限額のシミュレーションを行い、自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税を行うことができます。