COLUMNコラム

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、支給時期や支給額を事前に届け出ることで損金(経費)にできる役員報酬のことです。役員の賞与のようなものです。役員報酬は定期同額給与が原則ですので、基本的には賞与は支給できませんが、この届出をすることにより賞与を支給し損金とすることが可能となります。

事前確定届出給与を損金にするには以下のルールがあります。

■株主総会などで、事前に支給日と支給額を決定する。

■期限内に届出書を税務署に提出することが必須です。次の2つの早い日が提出期限となります。

①株主総会などの決議日から1ヵ月経過する日

②事業開始日から4か月経過する日

■届出に記載した支給日・支給額を支払う。1日、1円でもズレては駄目です!銀行の休業日もしっかり確認したうえで支給日の検討が必要です。

■支給額が同業他社や同規模の会社と比較して、不相当に高額な場合は損金として認められない可能性があります。税理士と相談のうえ、支給額を決定しましょう。

決算直前に支給日を設定し、利益状況を見て支給をするかどうか判断することにより決算対策にもなります。