3月最終営業日
すっかり雪も落ち着き、春が近づいてきました。新社会人の皆様はあと数日で社会人生活がスタートしますね。
4月1日より、損金算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げられます。1人当たり1万円以下の飲食費は会議費等で計上することにより、上限800万円の交際費の枠を使わなくてOKとなります。
つまり、交際費をたくさん使う法人にとっては非常に朗報ではありますが、800万円以上交際費を使う法人はあまり多くはないかと思いますので、多くの会社にとってはあまり関係ない改正かもしれません。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されますので、しっかりエクセル等でまとめておきましょう。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項